金融商品取引法
FX取引きをするときには、FX取り扱い業者と関わることになりますが、その際、投資する人は、法律で守られている部分があります。
従来はFXを取り扱う業者には、ほとんど法規制がなく、悪徳業者が横行して、保証金を巻き上げられてしまう人が続出してしまっていたようです。
そこで金融庁は「金融商品取引法」を改正し、「金融先物取引法」としてFX取り扱い業者に法規制をかけることにしました。
「金融先物取引法」で定められたのは、金融先物取引業者としての国への登録が必要、広告ではリスクについても明らかにしなければいけない、呼ばれてないのに、勧誘電話や訪問することの禁止、勧誘時に「必ず儲かります」「損失は補填します」などといってはいけない、適切な自己資本比率の保持ということです。
国への登録番号を明示してない業者や広告に「必ず儲かる」と謳っている業者、勧誘電話がかかってくる業者、勧誘時に「必ず儲かります」、「損失は補填します」などといってくる会社とは、取引きを避けるべきです。
FX取り扱い業者を選ぶときには、こういうところにも注意しなければいけません。
しかし、FXは投資である以上、個人の責任で行う部分も大きいため、取引きすべてが法律で守られているわけではないことを理解しておきましょう。
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